白百合司法書士事務所

相続

■相続とは
人が亡くなると相続が開始します。相続においては、故人のことを「被相続人」といい、故人の家族等の相続をする人たちのことを「相続人」といいます。
相続が開始すると、相続人や相続財産を把握して遺産分割を行ったり、相続税の申告をしたりする必要があります。

●相続手続きの主な内容
相続手続きの中には、相続開始時からすぐに行うべきものや、相続開始から数か月以内に行うべきものなど、様々なものが挙げられます。

例えば、被相続人が生前に有していた財産を、相続人同士で分け合い、引き継ぐ「遺産分割」を行います。
相続人が複数人いる場合には、遺言書の有無を確認し、遺言書がない場合には、遺産分割方法を相続人同士で話し合い、決定することになります。
その話し合いを行うにあたっては、相続人全員を把握する必要があるほか、相続財産の全容を把握しておく必要もあります。そのために、相続人と相続財産の調査を行います。

また、相続財産の中に不動産が含まれている場合には、相続登記をすることになります。
所有権などの権利に関する登記についての申請を行えるのは、法律の専門家である司法書士や弁護士になります。

●相続に備えた準備も大切
将来自分が死亡した際に行われる相続につき、生前から準備をしておくことは、将来の相続人たちにとっても非常に大切な意味を持ちます。なぜなら、将来の相続手続きの負担が減ったり、相続人同士でのトラブルを防ぐことができたりするかもしれないからです。

相続に備えて、遺言を作成したり、相続財産を整理してまとめておいたり、信託や後見制度の利用も将来に役立ちます。

●相続に関するご相談は当事務所にお任せください
白百合司法書士事務所では、武蔵野市、三鷹市、杉並区、国分寺市にお住まいの方を中心に、幅広い分野でのご相談を承っております。特に、司法書士は登記手続きを専門としておりますので、相続手続きにご不安な点がある際には、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

成年後見

■成年後見とは
近年では、高齢化社会において、認知症の高齢者が高額な取引をさせられる被害に遭うことが増えています。
このように、認知症だけでなく、知的障害や精神障害を抱えていることにより、本人の思った通りの適切な判断が、実際にはできていないというケースが考えられます。
成年後見制度は、こうした認知症等の理由から、物事の判断に不安を抱えている方のための制度です。

日常生活の中では、契約が必要な場面や、財産の適切な管理が必要な場面など、私たちは意外にも多くの物事を判断しています。特に、法律行為を行う際の判断においては、認知症等の症状により、思った通りに法律行為が行えていないだけにとどまらず、知らず知らずのうちに不利な契約を結ばされてしまっていたということも考えられます。
そのような事態を防ぐために、成年後見制度による法的な保護が図られています。

●成年後見制度の基礎知識
成年後見制度は、①任意後見制度と②法定後見制度の2つに大別されます。

まず、①任意後見制度は、本人があらかじめ選んだ人を「任意後見人」としておき、任意後見人との任意後見契約を締結します。任意後見契約とは、本人が認知症等によって、1人で物事の判断をすることが難しくなった場合に、任意後見人が本人の代わりとなって法律行為を行うこととする契約です。

一方で、②法定後見制度は、本人の判断能力がどれくらいあるかによって、3つの類型が用意されています。本人の判断能力の程度に応じたサポートが可能となる仕組みです。具体的には、本人へのサポートがより強度なものから順に、後見類型・保佐類型・補助類型と呼ばれる3つです。

●成年後見制度を利用するには
法定後見制度においては、家庭裁判所に後見開始の申立てを行う必要があります。
申立ての際には、申立書や戸籍謄本等を提出することになります。
申立てを行うと、本人をサポートする支援者については、裁判所から選定を受けることになります。
類型ごとに、それぞれ後見人・保佐人・補助人といいます。
これら支援者については、当然、本人の親族が選ばれることもありますが、全体の約4割ほどは、司法書士が選ばれています。

●成年後見に関するご相談は当事務所にお任せください
白百合司法書士事務所では、武蔵野市、三鷹市、杉並区、国分寺市にお住まいの方を中心に、幅広い分野でのご相談を承っております。成年後見制度全般に関して、ご不安な点がある際には、当事務所までお気軽にお問い合わせください。

不動産登記

「不動産登記」とは、入手した土地や建物などの不動産の権利関係を公示するものです。
不動産登記を行うことで、法務局は、不動産の所有者は誰であるのか、抵当権などの担保権が付着しているのか、などの情報を把握することができます。

登記簿謄本には、「表題部」、「権利部(甲区)」、「権利部(乙区)」の3つの記載事項があります。

「表題部」には、不動産の概要が表示されます。土地の所在地がどこであるのか、その用途は何であるのかなどを示すために、具体的には、土地・建物の所在地、地番、地目、家屋番号、建物の構造、地積・床面積などを表示します。

「権利部(甲区)」には、所有権に関する情報が表示されます。不動産の所有者に関する情報や、所有者がその不動産を入手した理由・根拠についてが記載されます。
具体的には、所有権保存登記、仮登記、所有権移転登記などが記載されています。

「権利部(乙区)」には、所有権以外に関する情報が表示されます。
具体的には、抵当権、借地権、賃借権などの権利関係が記載されています。不動産を担保にして融資を受ける場合に、不動産に対して設定する抵当権などの情報が記載されます。

例えば、建物を新築する場合には、表題登記、所有権保存登記を行う必要があります。一方で、金融機関から融資を受けるために、不動産を担保にする場合には、抵当権設定登記を行うことになります。

白百合司法書士事務所は、不動産登記についてのみならず、相続や成年後見、法人登記や会社登記など、登記周りのご相談に対応しております。武蔵野市、三鷹市、杉並区、国分寺市にお住まいの方はもちろん、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県にお住まいの方は、どんな些細な内容でも構いませんので、お気軽にご相談ください。

法人・会社登記

「商業登記・会社登記」は、会社法・商法によって規定された事項について公示し、会社の信用を保ち、会社が円滑に取引を行うことができるようにする制度です。
なお、「法人登記」とは、株式会社以外の、一般社団法人や合同会社、合名会社、合資会社などの設立の際に行う手続のことを指し、対象となる会社の種類が異なる点に注意しましょう。

会社登記は、会社法上、会社設立のために必要な手続きとして定められており、この手続によって入手することができる登記事項証明書が非常に重要な意味を持つことになります。
具体的には、会社が法人口座を開設する際などに、上記の登記事項証明書などが必要となります。

次に、会社登記の手続の流れについてご紹介します。
まずは、会社の設立を「発起設立」又は「募集設立」のいずれの方法で行うのかを決定します。発起設立は、発起人が株式の全てを引き受けて会社を設立する方法で、募集設立は、発起人が発行する株式の一部のみを引き受け、その他の者に残りの株式を引き受けてもらうことで会社を成立する方法です。

そして、会社の定款を作成します。 定款には、「目的」、「商号」、「本店の所在地」、「設立に際して出資される財産の価値又はその最低額」、「発起人の氏名又は名称及び住所」を記載します。
以上の事項は絶対的記載事項とされ、これらの記載がない場合には、定款として無効になります。

その後に、出資金の払込みを行います。
払込みを行う口座を決めて、出資金をその口座に振り込みます。
そして、その払込みを行ったことを証明するために、通帳の所定部分をコピーすることで、登記申請の際の資料となります。

最後に、登記申請を法務局において行います。この申請を行った日付が設立年月日となります。

白百合司法書士事務所は、不動産登記についてのみならず、相続や成年後見、法人登記や会社登記など、登記周りのご相談に対応しております。武蔵野市、三鷹市、杉並区、国分寺市にお住まいの方はもちろん、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県にお住まいの方は、どんな些細な内容でも構いませんので、お気軽にご相談ください。

LGBT問題

「LBGT」は、「lesbian, gay, bisexual and transgender」の略で、同性愛者や両性愛者、トランス・ジェンダーの人々のことを指します。LGBTの方々は、世界各国で人権侵害の被害に遭っており、労働環境下や、家庭内、学校内での差別が横行しているのが現状です。

これらの人権侵害に対して、国連事務総長は、2010年12月に、同性愛を犯罪指定することからの解除と、LGBTの人々に対する暴力や差別に対する措置を求めました。

このLGBTの問題は、日本国内においても存在し、現在の日本の法律のみでは十分な保護を与えることができない場合があります。

具体的には、法律上の婚姻が戸籍上の異性間においてのみしか認められておらず、同性間には認められていません。
これに派生して、同性のパートナーは、配偶者となることができないため、相続に際して相続人として財産の承継をすることができません。
また、パートナーでは入院に際しての病状説明や医療同意について、異性間の配偶者としての地位が認められなかったり、役所の手続においても配偶者と同様の地位が与えられていません。

以上の通り、LGBTに対する法的保護が、現在の日本の法律では不十分なのが現状です。
そこで、司法書士がさまざまな法的手段を用いて、同性パートナー等に対して十分な保護を与えることができるよう尽力します。

白百合司法書士事務所は、不動産登記についてのみならず、相続や成年後見、法人登記や会社登記など、登記周りのご相談に対応しております。武蔵野市、三鷹市、杉並区、国分寺市にお住まいの方はもちろん、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県にお住まいの方は、どんな些細な内容でも構いませんので、お気軽にご相談ください。