白百合司法書士事務所

家族信託

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■家族信託とは
家族信託とは、自分の有している財産(現金や土地・建物など)を、信頼できる他の人に託して、管理・運用・処分をしてもらうという制度です。
家族信託においては、財産を託す相手が金融機関などではなく、自分の家族に託す点に特徴があります。最も身近な存在である家族に財産を託すことで、信託する内容も柔軟に決めることができるというメリットがあります。

 

●家族信託の基礎知識
家族信託には、3つの役割があります。それぞれ①委託者②受託者③受益者といいます。
基本的に、家族信託においては、①委託者と③受益者は同じ人になることが多いです。

まず、委託者と受託者との間で、契約書を作成し、契約を締結します。
これを信託契約といいます。
契約書は、公正証書化しておきます。
財産を管理するための専用の管理口座を開設し、また、不動産が信託財産に含まれている場合には、信託登記の手続きを行います。

 

●家族信託において司法書士に依頼できること
司法書士は、弁護士や行政書士といった他の法律の専門家と比較しても、家族信託に関して豊富な経験や知識を持っていることが多く、家族信託に特化した専門家であるということができます。
家族信託において必要となる民事手続きは、基本的に全て司法書士に依頼することができます。
信託の内容に不動産が含まれている場合には、信託登記の手続きを行うことになりますが、登記申請は司法書士が得意とする分野であり、司法書士に依頼することでスムーズに手続きを進めることができるといえます。

 

●家族信託に関するご相談は当事務所にお任せください
白百合司法書士事務所では、武蔵野市、三鷹市、杉並区、国分寺市にお住まいの方を中心に、幅広い分野でのご相談を承っております。家族信託は、あまりよく知られていない制度ですが、利用することで財産の管理等を安心して行うことができます。家族信託に関してお考えの際には、当事務所までお気軽にお問い合わせください。