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同性カップルの相続対策

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近年、東京都渋谷区や世田谷区を皮切りに、パートナーシップ宣言制度が導入され、同性同士のカップルを証明する制度が全国に広がっています。
もっとも、日本の法律においては、同性同士の婚姻は認められておらず、同性パートナーは相続権を得ることができません。そこで、今回は、同性カップルにおいて採るべき相続対策についてご紹介します。

まず、同性カップルが何ら相続対策を行っていないとどのような事態になるのでしょうか。
前記の通り、同性パートナーには相続権が認められないため、仮にパートナーが死去してしまった場合に、パートナーの遺産を相続した相続人らからの建物明渡請求に対抗することができません。
したがって、最悪の場合には自宅を追い出されることになってしまいます。
さらに、パートナーが多額の財産を保有していた場合にも、親族らが正当な相続権を有しているため、パートナーは何らの財産を承継することができず、全ての財産を親族が持っていくことになってしまいます。

上記のような事態が起きないように行うべき相続対策としては、遺言書を作成する方法が考えられます。
この遺言書を作成しておくことで、民法上は相続人として認められていない同性パートナーに対しても財産を承継することができるようになります。
さらに、死因贈与契約を締結することで、仮に同性パートナーが死去した場合には、民法上の相続人ではないパートナーに財産を贈与することができます。

他にも、同性パートナーと養子縁組することで、相続権を付与することができますし、生命保険を締結して受取人を同性パートナーに指定することで、財産を引き継ぐことができます。

以上の他にも同性カップルにおける相続対策を講じることは可能ですし、法律のプロフェッショナルである司法書士と協力することで、それぞれのカップルに合った対策を講じることができます。

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