白百合司法書士事務所

不動産登記費用

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不動産登記を行うためには一定の費用が発生します。そこで、以下では、不動産登記を行う際に発生する各費用についてご紹介します。

登記費用は、所有権移転登記の場合と、抵当権設定登記の場合でその金額が変動します。
所有権移転登記の際の登記費用は、「不動産の固定資産税評価額×税率」で求めることができます。
「不動産の固定資産税評価額」は、固定資産税を支払う際の基準となる価格のことで、土地の評価額は地価公示価格の約70%、建物の評価額は再建築価格の50〜70%もしくは新築工事費用の50〜60%が目安の金額となります。
「税率」は、土地の場合には1.5%、建物の場合には2.0%として計算されます。

抵当権設定登記の際の登記費用は、「債権金額×0.4%」によって求めることができます。

これに加えて、司法書士に依頼して不動産登記を行う場合には、司法書士への報酬を支払う必要があります。
不動産登記の手続は、ご本人で行うことも可能ですが、法律や税制の専門的な知識を必要とするため、司法書士に依頼することで正確かつ安心して行うことができます。
この報酬については、法律の規定で定められているわけではありませんが、所有権移転登記の場合は2万円〜10万円、抵当権設定登記の場合には5万円程度といわれています。

白百合司法書士事務所は、不動産登記についてのみならず、相続や成年後見、法人登記や会社登記など、登記周りのご相談に対応しております。武蔵野市、三鷹市、杉並区、国分寺市にお住まいの方はもちろん、東京都、神奈川県、千葉県、埼玉県にお住まいの方は、どんな些細な内容でも構いませんので、お気軽にご相談ください。