白百合司法書士事務所 > 記事コンテンツ > パートナーシップ宣言制度
我が国においては、2015年に東京都渋谷区・世田谷区において、同性のカップルであることを自治体が証明し、宣誓を受け付けたりすることができるようになりました。
その後、多くの自治体においてこのパートナーシップ宣言制度を採用するようになりました。
パートナーシップ宣言制度とは、お互いを人生のパートナーとすることを宣誓し、自治体が当事者に対して「パートナーシップ宣誓書受領書」や「パートナーシップ宣誓書受領証明カード」などを交付する制度です。
もっとも、このパートナーシップ制度は、法律の規定に基づいた「結婚」とは異なる制度であり、民法上の相続などの問題まで解決することができるものではありません。
この点、我が国のパートナーシップ宣言制度はまだまだ課題を残す制度となっているといえます。
一方で、このパートナーシップ宣言制度が存在することによって、同性愛や両性愛のカップルが、共に生きていくことを決めるきっかけとなることもありますので、非常に意義のある制度ともいえます。
また、パートナーシップ宣言制度は異性間で利用することも可能です。
そのため、姓の変更や戸籍の移転を避けるなどの目的で事実婚を成立させたい異性間のパートナー等にとっても、本制度は有効なものといえます。
現在では、渋谷区、世田谷区のみならず、200以上の自治体でパートナーシップ宣言制度が施行され、人口カバー率5割を超えてきています。
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