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住所変更登記の義務化

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令和3年に不動産登記法が改正され、住所変更登記が義務化されました。
この義務化が施行されるのは、公布日である令和3年4月28日から5年以内であるため、令和8年4月頃とされています。
この法改正はどのような背景で行われたのでしょうか。

近年において、不動産の所有者が不明であるような事態が多く、所有者と連絡を取ることができないため、公共事業や民間取引を円滑に進めることができなくなっていました。
このような所有者不明の土地が生じていることの原因は、不動産の所有者が変更されても、住所変更登記を行っていないことにありました。
従前は、住所変更の登記を行うことは義務ではなく、住所変更登記のような煩雑な手続を採ることが負担となっていました。
そこで、令和3年の法改正により、住所変更登記を義務化することで、所有者不明土地問題を解決しようとしました。

不動産登記法の改正により、所有者に対して、住所を変更してから2年以内に、その変更登記申請を行うことを義務付けました。この変更登記申請を正当な理由なく怠った者に対しては、5万円以下の過料が処されることになりました。

注意が必要なのは、施行日以前に住所変更した事案にも適用される点です。
住所変更登記の義務化には経過措置の規定があり、施行日前に変更が生じた場合でも登記申請義務が生じます。
もっとも、申請を行うべき期間は、変更日から進行するのではなく、施行日から進行することになります。

以上の通り、今までは義務ではなかった住所変更登記が、不動産登記法の改正により義務化されましたので、引っ越しなどにより住所変更が生じた場合には、住所変更登記の申請を行うようにしましょう。

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