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任意後見制度の流れ

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■任意後見制度とは
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度と呼ばれる2つの制度があります。
そもそも、成年後見制度は、認知症や知的障害、精神障害といったものを抱えていることにより、物事の判断に不安を抱えている方に向けた制度となっています。
日常生活を送るにあたっては、様々な場面において、契約の締結をはじめとする法律行為を行うことになります。

認知症等の症状によって、これらの法律行為が適切にできないのではないか、といった不安があったり、実際に、適切な判断ができずに、知らず知らずのうちに自分に不利な契約を結んでしまっていたり、といったことも考えられます。
そのような事態を防ぐために、成年後見制度による法的な保護が図られています。
任意後見制度は、そのうち、本人の意思をより尊重することができる制度であると言われています。

 

●任意後見と法定後見の違い
任意後見制度と法定後見制度の大きな違いは、任意後見制度の方が、より本人の意思の尊重を図ることができるという点にあります。なぜなら、任意後見制度は、制度により保護を受ける本人自身が、自分の支援者を決めて、契約を結ぶことになるからです。

法定後見制度の場合には、本人の判断能力の衰えが生じた後の段階になって、支援者を決めることになります。
しかし、任意後見制度の場合には、本人の判断能力が十分にあるうちに、将来、その判断能力が衰えてしまったときに備えて支援者を決めておくのです。

具体的には、本人が支援者としてあらかじめ選んだ人を「任意後見人」としておき、任意後見人との任意後見契約を締結します。
任意後見契約とは、本人が認知症等によって、1人で物事の判断をすることが難しくなった場合に、任意後見人が本人の代わりとなって法律行為を行うこととする契約です。

 

●任意後見制度の流れ
ここからは、任意後見制度の利用開始までの流れについて、詳しく説明していきます。

 

①任意後見契約の締結
ひとりでの判断が難しくなった時のために、誰を任意後見人とするのか、そして、任意後見人に任せる具体的な法律行為について契約を結んでおきます。

 

②本人の判断能力の低下等
本人が認知症などによって、ひとりで判断することに不安が出てきたときに、いよいよ任意後見の出番です。

 

③任意後見監督人選任の申立て
家庭裁判所に、任意後見監督人選任の申立てを行います。家庭裁判所は、任意後見契約が登記されている場合において、任意後見監督人を選任することができます。

 

④任意後見契約の効力発生
任意後見監督人が選任されると、任意後見契約の効力が生じます。任意後見人が、任意後見監督人の監督の下で、特定の法律行為を本人に代わって行うことができます。

 

●後見制度に関するご相談は当事務所にお任せください
白百合司法書士事務所では、武蔵野市、三鷹市、杉並区、国分寺市にお住まいの方を中心に、幅広い分野でのご相談を承っております。後見制度の利用は、将来に備えて早めに備えておくことが大切です。ご不安な点がある際には、当事務所までお気軽にお問い合わせください。